退職金に関する法令・判例<5>
日々現場で起きている問題に、裁判所がどのような判断を下しているかを学びましょう。
【退職金規程の不利益変更の効力を否定した判例】
栗山製麦事件
(岡山地裁玉島支部 昭和44年9月26日)
請求内容
従来55歳以下の自己退職者にも退職金を支払っていたものを、昭和40年に「55歳以下の本人都合による退職者には退職金を支給しない」旨、退職金規程を変更した。
変更前から勤務し、変更後55歳以下で退職した労働者が退職金を請求。
判例主旨
裁判所は、「右規定の変更は何ら合理的な理由が認められず、また、原告らがこれを承諾したとの主張立証がない本件にあっては、右規定の変更によって原告らは昭和39年以前の規定による退職金請求権を失わない。」として、変更前の規定による退職金を支払う義務があると判断した。
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